年金っていくらくらい貰えるの?

貯蓄

年金って結局いくらくらい貰えるんですかね??

年金の受給額については、以前こちらの記事で額だけ書いていました。

これは働き始めてからの平均年収から大体こんなもんだよ、というネットの情報を鵜呑みにしたものとなります。

将来は読めないのでこのまま定年まで働き続ける前提でしか書けないです。

なので、そこまで真面目に計算するか??という疑問は残るものの、月々大金を払っているのに何も制度を理解していないのもどうかと思うので、ちょっとだけ年金って何なんだっけ?いくら貰えるんだっけ?というところを調べてみようと思います。

ちなみに、ざっくりと年収ベースで貰える額が書いてあるサイトもありますし、公式(厚労省)が出しているシミュレーターもありますので、ざっくり記事全般を見た上で計算はシミュレーターに任せてしまうのも良いと思います。

参考:あなたの年金見込み受給額|公的年金シミュレーター

<注意!!>
 昔からある制度ということもあり制度の変更が度重なってとんでもなく難解な制度であることが予測されます。そのため、全ては書ききれないと思うので大事なところや自分に関係があるところのみを抜粋して書いていきます。

また、制度の内容は基本的に以下日本年金機構のHPを引用します。

引用部分はリンクを載せるのと、オレンジ色のマーカーを引きますので、もっと知りたい!となる部分があればご参照ください。
 引用元HP:日本年金機構HP

さて、ここまで長くなりましたがここから年金について私が調べたことを書いていきますね。

1.そもそも年金って何?

①年金制度とは

ざっくりとした理解で言うと20歳になったときから国民年金に強制加入させられ、働き始めたら厚生年金にも加入させられ、60歳になるか会社を辞めるまで老後のためのお金を払い続ける制度になります。
そして、規定年数(10年以上)を払い続けると65歳から払った額に応じて死ぬまでお金を貰えるようになります。

日本年金機構のHPを確認しますと年金制度全般の説明としてこんな記載があります。

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。

引用:公的年金制度の種類と加入する制度(日本年金機構HP)

とのことです。

自営業の人は「第一号被保険者」として国民年金を支払い、会社員・公務員は「第二号被保険者」として国民年金と厚生年金の二つを支払います。
「第三号被保険者」というのは会社員・公務員の配偶者(妻)で年収130未満の方ということになり、特に支払いはありません。(貰えるお金は第一号被保険者と一緒)

ちなみに、「第三号被保険者」の人が年収130万以上になると扶養から外れてしまうので年金を支払わないといけなくなってしまうんですね。130万の壁と言われるものです。
※130万の壁についてもう少し知りたい!という方はこちらをご参照ください。厚労省が説明してくれています。

②年金を貰うためには

ここまで引用元の日本年金機構HPに書いてあったのは、誰(自営業や会社員)何(国民年金や厚生年金)の年金制度に加入するか、ということです。

貰えるお金に関しては別に記載があります。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

払うのは60歳までなのに貰えるのは65歳からというのは年金制度に制度改正があったからですね。どうやら昔は60歳から年金が貰えたようです。
そんな中、未だに定年は60歳という会社が多いのはイマイチな話だなと思います。

現在、メジャーなのは、
 60歳で定年→ガッツリ年収を下げて再雇用→65歳から年金
というルートですが、真ん中の年収を下げられて再雇用というのが今から凄く嫌です。とても嫌な気持ちになる慣習ですね。

また、厚生年金も大体一緒です。基本65歳から厚生年金を払った額(期間)に応じて受給できますし、繰り下げや繰り上げもできます。

ちなみに国民年金を10年以上支払っていれば厚生年金の加入は例え1年でも厚生年金をもらうことができます。
ずっと自営だったのに少しだけ企業に所属しました、という人が払い損にならないような制度ですね。しっかりしてます。

更に、年金とはこれまで説明してきた老後に貰える老齢年金だけでなく、「障害年金」、「遺族年金」といった年金を払ってきた方が障害を負ったり亡くなってしまった場合、本人や遺族がお金を貰えるという制度があります。
ただただ老後のために払っているものと思いきやそうでもないのですね。

ここまで書いてきましたが、お金が沢山あって年金なんぞのはした金などいらないという方、薄給過ぎて日々食べるのにも困るので将来のためのお金なんて払っていられない、という方以外は加入して損は無さそうです。もちろん、これから書く貰う額にも依ると思いますが・・

また、後者の薄給過ぎて・・・という方には年金を払わなくて良くなる制度(学生であれば学生納付特例、本当に薄給なのであれば免除や減額、納付猶予)もありました。流石は国の制度ですね。カバー力があります。

③まとめ

今回の話を少しまとめるとこんな感じです。

①年金には国民年金と厚生年金という種類があって、20歳から60歳になるまでどちらかの制度に入ってお金を払い続ける必要があります。

②年金を10年以上払い続けた場合、65歳からお金が貰えます。なお、基本は65歳から貰えますが、60歳から貰えるよう繰り上げができたり、75歳から貰えるよう繰り下げもできます。(貰える額は増減します)

③60歳未満でも病気やけがによって障害が残ってしまったり亡くなってしまった場合、障害年金や遺族年金を貰うことができます。(年金を払っていた方限定!)

なお、更に企業等が運営する「企業年金」という制度があるのですが、これは勤務先に依ってしまうのでここでは割愛します。

2.国民年金(1階部分)の計算方法

今回はこちらの図における1階部分(国民年金(基礎年金))の支払い額や貰える額について書いていきます。

意外と会社員の方にも関係のある話になりますし年金の話の中ではシンプルな内容となっています。

引用:公的年金制度の種類と加入する制度(日本年金機構HP)

①払うお金(保険料)について

国民年金として払うお金は令和6年度ですと1ヵ月あたり16,980円だそうです。
毎年ではないと思いますが徐々に徐々に値上がりしていますね。

引用:国民年金保険料(日本年金機構HP)

ちなみに、2年まで前払いができるみたいです。
最大で約700円/月の割引になるのでお金に余裕があったら払っておきたいですね。

また、支払い方法も多様でクレジットカードアプリでも支払いができます。
固定資産税やらの税金とは違うぜってことなんですかね?なぜかめっちゃ柔軟な年金。

保険料も下手したら受給年齢も今後変わる可能性があるのですが、現時点で総額を計算してみます。
加入が20歳で60歳になるまでの40年支払い続けたとしたら以下計算式の通り約815万円となります。

<国民年金の保険料総額>
 40年 × 12ヵ月 × 16,980円 = 8,150,400円

②貰うお金(受給額)について

国民年金は正確にいうと支払った期間(加入期間)によって支給が決まります。支払った金額ではないんですね。
現在は65歳で受給した場合、満額(40年間加入)で816,000円/年が貰える金額となります。

月額にすると68,000円なので国民年金だけではとても暮らしていけませんが、払った額を考えると大分良心的ですね。
10年生きればお釣りがきます。これが悪名高い年金か・・・?

私が払っている民間の年金は月1万払って満額で600万しか貰えませんので、死ぬまで貰えると思うと流石税金を投入して維持している制度だなと感じます。
こんな感覚になるのは私が100歳まで生きるつもりだからでしょうか?

※こぼれ話
国民年金には「付加保険料」という追加で年金を払う制度があります。
これは国民年金にプラスして月に400円追加での支払いになるのですが、年金を貰うときには200円×付加保険料の納付月数の金額が年額にプラスされるので、国民年金を払うならやらない選択肢はないです。

貰う金額で考えると満額で以下の通り約10万円が年額にプラスされます。(月々8000円)

<国民年金の付加保険料に対する受給額(年額)>
 200円 × 40年 × 12ヵ月 = 96,000円

支払う金額は付加保険料(400円)の支払い総額がマックス(40年間)で約20万円なので、約2年くらいで元を取ることができます。破格です。

3.厚生年金(2階部分)の計算方法

私も加入しており、恐らく労働している層の大部分の方が加入している厚生年金についてです。こいつが国民年金くらい利率が良かったらみんな納得のはずなのですが、きっと年金の評判を考えるとそんなことはないのでしょう。

今回はこちらの図における2階部分(厚生年金)の支払い額や貰える額について書いていきます。

①払うお金(保険料)について

厚生年金は国民年金と違い収入に応じて支払額が変わります。
具体的にどうなるのかというと、標準報酬月額、標準賞与額に保険料率(18.3%)を掛けた金額が保険料になります。なお、会社と折半のため本人の負担保険料率は9.15%です。
ざっくりと言うと収入の9.15%くらいが保険料として引き落とされる感じになりますが、折角なのでもう少し細かく見ていきます。

まずは新単語である標準報酬月額、標準賞与額は以下の説明と計算の仕方を書きますね。

〇標準報酬月額
 厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。

引用:厚生年金保険の保険料(日本年金機構HP)

標準報酬月額は毎月のお給料のことです。
ただし、給料そのままではなく「個別に計算するのが面倒なのでxx円~yy円までの範囲の月給を貰っている人はzz円を保険料計算のネタにします!」というものです。

ちょっと上手く説明できなかったので具体的に49万円の月収がある方の保険料の計算をしてみます。
以下の令和6年度版の保険料額表をまずは見てみましょう。

引用:令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版)

月収49万円の方は一番左の数字(等級)が27の行です。
※485,000円~515,000円の報酬月額グループ

なので、標準報酬月額は50万円となります。
なかなか難解ですね・・・

そして、保険料はこの50万円に18.3%を掛けた91,500円となります。でかいです。

計算式は以下となります。

<標準報酬月額の保険料計算(月収49万のケース)>
 500,000円(標準報酬月額) × 18.3%(保険料率) = 91,500円

なお、本人負担は半額の45,750円になります。

〇標準賞与額
 標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。(150万円を超えるときは150万円とされます。)

引用:厚生年金保険の保険料(日本年金機構HP)

こちらはボーナスです。シンプルですね。実際のボーナスから1000円以下の端数を無くせば良いです。

例えば、1,234,567円のボーナス(額面)を貰っているとしたら、標準賞与額は
 1,234,000円
となります。

そして保険料の計算は以下です。

<標準賞与額の保険料>
 1,234,000円 × 18.3%(保険料率) = 225,822円

会社と折半なので、自分から差し引かれるのは半分の112,911円になります。

※こぼれ話
ちなみに元となる月収については通勤手当も含まれますので、通勤費が沢山掛かっている人は多めに払うことになっているかもしれません。(その分貰う量も増えますが)

また、標準報酬月額には上限(65万円)があるので、例えば月収65万円の人と100万円の人で同じ月額を払っています。
あくまで貰う金額は一緒なのですがちょっと制度に不備がある匂いがします。

ちょうど去年末から今年初めにかけてこれを是正する動きがありましたが「現役世代の負担が増える!」と大批判を浴びていましたね。
私の理解が正しければ格差の是正にしか見えないのですが何が問題だったのでしょうね。単純に月収65万以上貰っている方からしたら払う額が増えるので嫌なのは分かりますが、これまでが少なかっただけな気がします。
突き詰めると年金制度自体への不信に辿り着くので詮無きことですね。

こちらが標準報酬月額の改正案(等級の上限を増やす)に関する厚生労働省の資料です。参考までに
引用:標準報酬月額の上限について

②貰うお金(受給額)について

結構逸れてしまいましたが、次は厚生年金で貰えるお金についてです。
頼む!国民年金レベルであれ!

考え方は以下に載っています。
この部分ですね。

老齢厚生年金
老齢厚生年金として、報酬比例部分と経過的加算と加給年金額を合計した金額が受給できます。
年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

引用:老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構HP)

全然頭に入ってこなくて諦めたくなりますね。
2行なので何とか頑張りましたが、どうやら年金額は報酬比例部分と経過的加算と加給年金の3つの合算であるとのこと。

また新しい単語が出てきましたね・・・・。1つずつ見ていきましょう。

ⅰ.報酬比例部分
ここでも計算式が出てきます。
平成15年3月以前の厚生年金加入期間については少し計算方法が異なりますが、自分のケースでは関係ないところなので一旦割愛します。(年金は制度が変わるごとに色々計算方法が変わって面倒ですね・・・)

ⅰ.報酬比例部分の計算方法は以下です。(記載引用)

 平均標準報酬額※ × 5.481/1000 × 加入月数
※平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。

さて、具体的に計算していきます。とりあえず平均標準報酬額が分かれば計算できそうです。
とはいってもトータルで計算するのは大変そうなので、ざっくりと計算していきます。

以下は1年毎にモデルケース(生涯平均年収700万の人間)の標準報酬月額(月収)、標準賞与額(ボーナス)を整理したものです。

上記表を基に標準報酬額(≒40年間での収入)は約2.8億円になります。(表は万円単位で計算したので円単位に直します)
 標準報酬額:282,800,000円(約2.8億円)

つまり、平均標準報酬額は以下式のとおり589,167円となります。
 282,800,000円 ÷ (40年 × 12ヵ月)※加入期間
 = 589,167円 

ようやく最初の計算式に当て嵌められます。
 589,167円(平均標準報酬額) × 5.481/1000 × 40年 × 12ヵ月
 = 1,550,027円

でました!40年間働いて大体表くらいの年収(平均700万くらい)を貰うと
 1,550,027円/年(129,168円/月)
の厚生年金の「報酬比例部分」が貰えます。(②③にも依りますが、ほぼこの額な気がします)

※平成15年3月以前の加入期間の報酬比例部分の計算方法については
 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入期間
となります。

平均月収×利率という感じですね。平成15年3月以前はボーナスに厚生年金の引き落としが無かったから月額のみを対象としています。普通に払う金額がボーナス分増えているのに利率を下げている感じですね。これはひどい。
また、ほぼ現役世代には関係ないですが昭和21年4月1日以前に産まれた方は7.125という利率がまた違うとのこと。ややこしすぎる・・・・

ⅱ.経過的加算(現役世代にはほぼ関係なし!)

特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたもの。

引用:老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構HP)

とりあえず引用しましたが難しいですね。
ややこしい話ですが、60歳から年金を貰えた時代から制度改正が入り、65歳から年金支給することになった際、「急に60歳~64歳の人の年金が無くなるのはやばい!」ということで、段階的に無くしていくことになりました。
その時の名残になり現在は0円です。

残念ながら現役の世代にはほぼほぼ関係ない話ですね。

ⅲ.加給年金

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。

引用:老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構HP)

厚生年金に加入している方が65歳になったときに子供や配偶者を養っている方の話のようです。
条件が結構厳しいですね。

まず、ざっくりいうと子供は18歳未満、配偶者は65歳未満が対象なので子供はちょっと厳しそうな気がします。
この加給年金制度の目的は65歳までバリバリシングルインカムで働いていた人が仕事を辞めて年金生活になったとき、年下の配偶者の年金が出るまでは生活が苦しくなる・・とのことで、その間、多少(1人当たり約23万円(年額))のお金を貰える、ということらしいです。

そこまで大きな金額では無いですし、年下の配偶者がいること前提ですが当てはまる可能性が無きにしも非ず、という感じです。覚えておきましょう。

10個とか20個とか下の配偶者(専業主婦or主夫)がいる場合は結構活躍する制度なのではないでしょうか。

ⅳ.まとめ
さて、ⅰ~ⅲをまとめると、まあ計算が立つのはⅰのみの金額となります。
なので、老齢厚生年金としていくら貰えるかというと
 1,550,027円/年(129,168円/月)
となります。

厚生年金は大変ですね。ただ、これで貰えるお金が分かりそうです。

4.年金受給額

前回、前々回で国民年金と厚生年金の貰える額を計算したため、これで老後の年金額が分かります。

①老後の年金額(国民年金+厚生年金)

ⅰ.老齢基礎年金(国民年金)
 816,000円/年(68,000円/月)

ⅱ.老齢厚生年金(厚生年金)
 1,550,027円/年(129,168円/月)

ⅲ.貰える年金額(ⅰ+ⅱ)
シンプルにⅰ+ⅱなので以下式の通り、年額は約236万円になります。

<年金の支給総額(年額)>
 816,000円/年 + 1,550,027円/年 = 2,366,027円/年

つまり、月額に直すと以下式の通り約20万円になります。

<年金の支給総額(月額)>
 2,366,027円/年 ÷ 12ヵ月 = 197,168円/月

なんか、思ったより貰えるなという印象です。

②年金の総支払い額

ちょっとここで厚生年金の支払総額と回収に掛かる年月を計算します。
ちなみに厚生年金保険料の中に国民年金の保険料も入っています。

なんかちょっとびっくりする数字が出てきました。
年金の支払総額は約5,200万円だそうです。(会社の折版分込み)

これはあれですね。ざっくり計算すると以下式の通り、回収するまで22.5年も掛かってしまいます。

<年金の支払い額を回収するまでの年数>
 5,200万円(年金保険料) ÷ 240万円(年金額) = 22.5年

65歳から受給するとして、88歳までは生きないと元が取れないということです。
年齢だけを見ると許容範囲ではあります。5,200万円という数字にはちょっと吃驚しましたが・・

この中に障害やらの保証も含まれている訳ですからね。
国民年金単独ほどの利率は無かったですが、長生きすれば回収できる金額で弱者救済もできるなら全然有りかなと思ってしまいました。

額が額なので「その分投資に回せれば・・・」とか言う人の気持ちも痛いほど分かります・・
まあその場合、投資に失敗したら犯罪を犯すか死ぬかしかないので個人としては割の良いギャンブルかもしれませんが、国としてそんな判断はできないですよね。

まとめ

さて、年金の額も分かったので結果を見て考えたことなどを書いていきます。
エピローグですね。

①今後の制度改正について

今後、ますます少子化が進むであろうと考えると現役世代が払い、老後世代が貰う年金という制度をこのまま維持していくのは困難だと思います。
5年10年はこのまま今の見通しの通りいけるかもしれませんが、私が年金を受け取る20~30年後に今の制度が残っているとは思えません。

いくらかのハードルはあるにせよ、現在65歳の年金受給年齢を引き上げたり、年金額を物価の動きと合わせて上げなかったり、保険料率(厚生年金では現在18.3%)を引き上げたり、税金の負担割合を増やしたりと年金の財政健全化という名目で何かしらの改正が起こるのはほぼ確実じゃないかと思います。
もちろん、厚労省も少子高齢化を見越して年金運用をしているはずなので、このまま暫くキープしてくれる可能性もあり得なくはないですが・・・

老後働くのは非常に厳しいと思うので悪い方に考えて現在の貯蓄額を増やしていくのが安心かなと思います。

②年金制度の意義について

結構悪い見方をされる年金ですし、将来何も不安がない!というわけではないですが、個人的には国のセーフティネットの一部として無くてはならない制度かなと思っています。

老齢年金だけではなくて、働けなくなった人に対する障害年金や遺族年金など、言い方は悪いですが無敵の人を産み出さないために必須の制度なんじゃないでしょうか。

お金も守るものもない人がそのまま消えてくれるなんてことはないですからね。
人口の半分以上が女性や子供であり無敵の人のターゲットになってしまうことを考えると弱者救済は必須だと考えています。

少しでもお金があれば悠々自適な老後は難しくても犯罪に手を染めたり自殺を選ぶ人は減るのではないかと思います。

私は悠々自適な老後のために年金を利用する気満々で頑張っています。

同じように考えている皆様にも年金があることで安全な国でいられることを少しでも意識していただけたら嬉しいなと思います。

払う額や貰う額については人それぞれの考え方があると思いますが、私は
 最低限の生活に必要な金額は年金でカバーしてほしい
と考えています。

生活保護≒年金受給額になるイメージですね。
ただ、貰う額が増えるということは払う額が増えるということです。

それで支払う人が生活できなくなっては本末転倒ですね。
年金のバランスは非常に難しくて正直「こうするのが一番いい!!」という正解がない気がします。個人ごとに正解のバランスがあるというか。

③総まとめ

Q.年金っていくらくらい貰えるの?
A.払った額や期間によって変わりますが、平均年収700万の会社員が40年間年金を支払ったとしたら↓くらいです。

 国民年金 816,000円/年
+ 厚生年金 1,550,027円/年
2,366,027円/年(月額197,168円)

補足①
 国民年金は約10年、厚生年金は約20年強で支払った金額の元が取れるように設計されています。頑張って健康に長生きしましょう。(民間の保険では恐らく無理なレベルです)

補足②
 年金だけで生活するのは悠々自適な老後とは言いづらいかもしれません。今の内からしっかり貯蓄に勤しみましょう。

補足③
 (言い過ぎかもしれませんが)年金は無敵の人を産み出さず日本の犯罪率の低下を一部担ってくれている制度です。損だ得だの観点以外にも目を遣ってあげると厚労省も報われるのではないでしょうか。

最後に、昔々から運用されている制度なので仕方ないとは思いますが、内容が難しいのは何とかしてください・・・・
老後理解して何か申請とかできる気が一切しないですね。今から少し怖いです。